厚生労働省大臣指定
教育訓練給付金制度benefit system現在雇用保険に3年以上(初回の場合は1年)加入している もしくは、離職後1年以内で雇用保険に3年以上(初回の場合は1年)加入している方がキャリアアップに役立つ講座を受けた場合に、受講費用の一部を国から援助してもらえる制度です。 一定の条件を満たした方が厚生労働大臣の指定する教育訓練を受講し終了した場合、特定一般教育訓練給付金では50%(最大25万円)一般教育給付金では20%(最大10万円)を給付金として支給されます。特定一般教育給付金と一般教育訓練給付金では、支給要件や手続きの方法などが異なります。また受講可能な講座の内容も異なりますので、詳しくはお問合せください。
1、雇用保険に加入している期間が1年以上の方
2、離職の翌日から受講開始までが1年以内で、かつ雇用保険に加入していた期間が1年以上の方
3、2回目以降の方は、雇用保険加入期間が前回受講開始日より通算して3年以上経過しており、かつ前回の教育訓練給付金支給決定日から今回受講開始日まで3年以上経過していることが必要です。
※受講資格の有無は、所轄のハローワークにてご確認ください