令和2年1月に、厚生労働省から、「事業主が職場における優越的な関係を背景とした言動に起因する問題に関して雇用管理上講ずべき措置等についての指針」(令和2年厚生労働省告示第5号)が策定され、企業の安全配慮義務として、労働者の生命、身体等の安全を確保しつつ労働できるよう必要な配慮が求められています。
弊社は、消費者(以下「カスタマー」)からのハラスメント行為(身体的・精神的な攻撃・時間的拘束)を極めて重要な問題と捉え、「カスタマーハラスメントに対する方針」に基づき対応いたします。
「内容が妥当性を欠く要求」「要求の内容が妥当であっても、社会通念上の範囲を超える行為・言動」をカスタマーハラスメントと定義し、以下のような行為を示します。
1.お客様による罵声・暴言・暴力 器物破損・誹謗中傷・執拗な言動
2.お客様による不当・過剰な要求 時間外対応・金銭保証・入校誓約書に基づく違反
3.お客様による待ち伏せ・付きまとい行為 呼び出しや性的嫌がらせ
4.職員等を無断撮影 SNSへの投稿を含む
1.カスタマーからのハラスメントは、決して容認されるものではありません。 弊社の社員は、常に誠実かつ、適切な対応を心がけます。
2.弊社はカスタマーからのハラスメントを受けた場合、不当な要求については、入校をお断り、退校または、法的措置をとらせていただく場合もあります。
3.弊社はカスタマーからのハラスメントに対処するために、警察など外部専門家と連携をとらせていただく場合もあります。
「カスタマーハラスメントに対する方針」に基づき、社員一人ひとりが常に顧客に対して適切な対応を行い、信頼と満足度を高めることを目指します。